車両データベースに「ご利用になられる前に」という前文を表示しており、その中で以下のように記しております。 「なお、塗り替え車両の著作権についてですが、A21Cのデータを改変して実現していることもあり、基本的にA列車どっとこむでは、塗り替え車両の製作者が著作権を主張できないと考えております。」 これは、そもそも塗り替え車両が、基本的にA21Cに元から存在するテクスチャを差し替えて、表現して出来ているものなので、その塗り替え車両自体に対しては、著作権の主張はできないということを記しております。 では、せっかく塗り替え用のテクスチャを一生懸命作ったのに、著作権を主張できないのかと言いますと、そうではありません。 あくまで、塗り替え表現している車両そのものについての著作権を主張することはできませんが、その塗り替え用に製作したテクスチャについては、もちろんそのテクスチャを製作した方に著作権があります。 ですので、誰かが作った塗り替え車両用のテクスチャを流用して使用若しくは、改造する場合は、必ず元のテクスチャを作られた方に連絡を取り、許可を取った上で使用するようにしてください。 そして、配布するファイルと一緒に、流用元を記載して下さい。(許可を求める連絡は不要と明記されていても、流用元を記載するようにして下さい。) (例).大元の103系(高運転台)の前面テクスチャを差し替えて、103系(低運転台)として配布する場合の著作権 1.塗り替えをして、103系(低運転台)の車両として、実際にA21Cで走行(表現)している状態 ⇒著作権は、「(株)アートディンク」及び「(株)サイバーフロント」にあると考える 2.塗り替え用に自分で作った103系(低運転台)の前面テクスチャそのもの ⇒著作権は、その前面テクスチャを作った方にあると考える 最後になりますが、これは、あくまで「A列車どっとこむ」における塗り替え車両の著作権の考え方です。